部活(改訂)
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第3編学校運動部の運営と部員の権利第3章 日本版DBS制度/Q263 実務対応①  学校設置者等は,教員・保育士等としてこどもと接する業務に就かせる者(法施行時における現職者を除く。)につき,当該業務に就かせるまでに犯罪事実確認書によって特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認(以現職者については,法施行時から3年以内にその現職者の全てにつき,犯罪事実確認を行わなければならない。また,教員・保育士等の雇用を継続する場合,5年ごとに改めて犯罪事実確認を行わなければならない②  具体的な照会手続としては,学校設置者等は,こども家庭庁を通じて法務省に教員・保育士等の性犯罪歴の有無につき,性犯罪歴の有無を記載した犯罪事実確認書の交付を申請して照会を行う。照会する性犯罪歴は,有罪判決が確定した前科に限るが,前科には不同意性交罪や不同意わいせつ罪等の刑法犯のほか,児童ポルノ禁止法違反,痴漢や盗撮等の条例違反も含む。照会できる期間は拘禁刑(懲役刑及び禁錮刑)の実刑判決の場合は刑の執行終了後20年,拘禁刑の執行猶予判決の場合は裁判確定日から10年,罰金刑は10年。 犯罪事実確認書によって性犯罪歴が確認される場合,学校設置者等は採用希望者については採用せず,現職教員についてはこどもと接しない仕事に配置転換し,それが困難な場合には解雇も許容される。性犯罪前科がある場合,あらかじめ教員・保育士等本人には犯罪事実確認書の交付につき事前通知がなされ,この段階で内定辞退や自主退職をした場合,学校設置者等に犯罪事実確認書は交付されない。 日本版DBS法の施行に当たっては,学校設置者や事業者が行う性犯罪歴照会の確認対象となる罪(特定性犯罪)の範囲に下着窃盗やストーカー行為,体液をかける行為等をも含めるか否か,本法の義務を負う対象者にベビーシッターや家庭教師等の個人事業主も含めるか等につき,政府に検討を求める付帯決議が可決されており,今後,更なる詰めの協議検討が予定下「犯罪事実確認」という。)を行わなければならない。法施行時における(DBS法4条)。153

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