第 1 株式会社の機関設計とコーポレートガバナンス11)神田秀樹『会社法』(弘文堂,第20版,2018)183頁図表11を参考にしています。2)注1神田185頁2)率性の向上」の2点が中心であると考えられています。1) その規整のもとでの選択可能な機関設計は,次頁の表のとおりです。第1章1 株式会社の機関 株式会社は,実質的な所有者である株主が多数存在することを想定した会社であるため,株主自らが全員で会社の経営を行っていくことは,不合理であり,その所有と経営とを分離することが適切です。そのために,株式会社には,意思決定や執行を担う一定の自然人または会議体である「機関」が置かれています。 会社法においては,株式会社には,すべての会社に株主総会と取締役が置かれていますが,その他に,取締役会,会計参与,監査役,監査役会,会計監査人,指名委員会等設置会社における三委員会(指名委員会,報酬委員会,監査委員会),執行役,監査等委員会設置会社における監査等委員会が機関として用意されています。株式会社は,自らの経営実態に応じた最適な機関を置けるように,原則として自由にその機関設計を行うことができますが,一定の規整が存在します。2 株式会社のコーポレートガバナンス コーポレートガバナンス(企業統治)の目的は,「健全性の確保」と「効会社法における株式会社のガバナンス
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