非公開会社公開会社第1章 会社法における株式会社のガバナンス取締役+監査役+会計監査人取締役会+監査等委員会+会計監査人取締役会+監査等委員会+会計監査人取締役会+監査等委員会+会計監査人取締役会+三委員会(執行役)+会計監査人取締役会+監査役会+会計監査人取締役会+監査等委員会+会計監査人取締役会+三委員会(執行役)+会計監査人2【株式会社の機関設計】「CGコード」といいます)において,「コーポレートガバナンス」とは,会社非大会社取締役取締役+監査役取締役+監査役+会計監査人取締役会+会計参与取締役会+監査役取締役会+監査役会取締役会+監査役+会計監査人取締役会+監査役会+会計監査人取締役会+監査等委員会+会計監査人取締役会+三委員会(執行役)+会計監査人取締役+監査役取締役会+監査役会取締役会+監査役+会計監査人取締役会+監査役会+会計監査人取締役会+監査等委員会+会計監査人取締役会+三委員会(執行役)+会計監査人 平成27年6月1日に制定されたコーポレートガバナンス・コード(以下が,株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で,透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを意味すると定められていますが,我が国の会社法においては,このコーポレートガバナンスを向上させるため,すなわち,コンプライアンスと会社の業績および経営の評価を向上させるため,様々な改正が行われてきました。 現在の会社法の下では,株式会社は,前述した機関設計の選択が可能ですが,CGコードが前提としている株式会社は,上場会社です。 従前の我が国における典型的な上場会社では,株主総会で選任された取締役が,取締役会を構成して,株主総会で行う会社の基本的事項を除く意思決大会社
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