第 1 株式会社の機関設計とコーポレートガバナンス3定を行うとともに,代表取締役を選任し,代表取締役は会社を代表して業務を執行し,取締役は,その業務執行について監視・監督を行う一方で,株主総会で選任された監査役がその業務執行の監査を行う形態がとられており,さらに,監査役全員が監査役会を構成し,監査役会が監査を行い,会計監査人を選任して,会計監査人が会計監査を行うものとされています。 このように機関設計された会社は,監査役会設置会社と呼ばれていますが,平成14年の商法改正により,委員会等設置会社(現在の指名委員会等設置会社)が導入され,さらに,平成26年の会社法改正により,監査等委員会設置会社が導入されました。 本書の検討対象である社外取締役または社外監査役については,従来型の①監査役会設置会社と,②指名委員会等設置会社,③監査等委員会設置会社の3つのタイプの会社において,設置が必要とされていますので,本章の株式会社のガバナンスは,主に,この3つのタイプの会社とその機関について検討の対象とします。 なお,各機関の説明については,①監査役会設置会社を原則としつつ,その特別な形態として,②指名委員会等設置会社,③監査等委員会設置会社の機関について解説を加えるものとします。
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