ず(同法296条1項),年度決算に関する決議と報告が行われますが,他の事第1章 会社法における株式会社のガバナンス6ることができますが(同法298条1項3号),株主の数が千人以上である場合には,書面投票制度を定めなければならないものとされています(同条2項本文)。さらに,株主総会を招集する場合に,株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めれば,総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することもできます(同条1項4号)。⑶ 株主総会の招集 株主総会は,取締役が株主を招集して開催します(会社法296条3項)。 株主総会の招集通知は,株主に出席の機会と準備を与えるため,書面により株主総会開催日の2週間前までに発送する必要がありますが(同法299条1項,2項),株主の承諾を得れば,書面による通知に代えて,電磁的方法によって通知をすることができます(同条3項)。また,上場企業ではありえませんが,議決権を行使できる株主全員が同意すれば,招集手続を省略して株主総会を開催することもできます(同法300条本文)。 取締役会設置会社の場合には,取締役会が,①開催の日時・場所,②株主総会の目的事項,③書面投票・電子投票を認めるときはその旨,④その他法務省令(会社法施行規則63条)で定める事項を決定し(会社法298条4項),通常,代表取締役が招集します。 一方,例外として,総株主の議決権の3%以上の議決権を6か月以上保有する株主は,代表取締役に対し,株主総会の目的である事項および招集の理由を示して,招集の請求をすることができますが(同法297条1項),この請求によっても,取締役が株主総会を招集しない場合,株主は,裁判所の許可を得て,株主総会を招集することができます(同条4項)。 定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならな項の決議を行うこともできます。また,必要に応じ,臨時に臨時株主総会を開催することもできます(同条2項)。⑷ 株主総会の権限 株主総会の決議事項は,非取締役会設置会社と取締役会設置会社とで大き
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