取実
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第1章 会社法における株式会社のガバナンス8行う必要がありますが(同法314条1項),①株主総会の目的である事項に関しないものである場合,②説明を行うことにより株主の共同の利益を著しく害する場合,③その他正当な理由がある場合として法務省令(会社法施行規則71条)で定める場合には,説明を拒絶することができます(会社法314条ただし書)。⑹ 株主総会の3つの決議要件 株主総会決議には,①普通決議(会社法309条1項),②特別決議(同条2項),③特殊決議(同条3項,4項)の3種類があります。決議の種類(定款に別段の定めがある場合を除き)株主の議決権の過半数を有する株主が出席普通決議(1項)特別決議(2項)(3項)特殊決議(4項)2 監査役会設置会社における取締役⑴ 取締役の選任・解任および任期 株式会社の多くの株主は,必ずしも経営に精通していたり,直接経営を行うことを望んでいるとは限りません。そのため,経営の専門家を常置して経営を任せる方が合理的です。そこで,会社法においては,会社経営について【3つの決議要件(会社法309条)】定足数議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めることも可)を有する株主が出席議決権を行使することがで き る 株 主 の 半 数 以 上(定款でこれを上回る割合を定めることも可)総株主の半数以上(定款でこれを上回る割合を定めることも可)必要な賛成数出席株主の議決権の過半数出席株主の議決権の3分の2(定款でこれを上回る 割 合 の 定 め る こ と も可)以上当該株主の議決権の3分の2以上(定款でこれを上回る割合を定めることも可)総株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要

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