第 1 章 「刑事司法ソーシャルワーク実践」総論5祉学,コミュニケーション論,ケア学等)も必要となります。また実践理論(人の情緒・認知・行動への視点,人と環境との相互作用あるいは交互作用への視点,適切な介入戦略等),その他(多様な社会資源から得た知識の再構築等)が考えられます。さ応用編)を修了し,刑事司法ソーシャルワーカーとして登録することによっ章「刑事司法の流れ」で詳細に述べています。 それでは刑事司法ソーシャルワークの知識としてはどうでしょうか。まず,社会福祉の専門的知識(社会福祉六法,関係他法,社会福祉援助技術等)は当然であり,刑事司法関連他領域等の知識(犯罪心理学,犯罪社会学司法面接学,司法福らに他領域については視野を広げるという視点が必要となり,実際には,実践とともに他領域に触れて知識を獲得していくこととなります。 このような知識はクライエント(被疑者・被告人等)に直接的・間接的に介入する上でソーシャルワークの理論的裏付けにもなります。これらの知識は刑事司法ソーシャルワーカーの専門性の一つであり,社会福祉援助を行っていく上で,次第に身につく知の領域もあり,実践上の自己研鑽の域でもあります。 さて,刑事司法ソーシャルワーカーとしての実質的な専門性を,どのように身につけていくのでしょうか。ここでは,刑事司法に関する知識習得の出発点として,千葉県社会福祉士会で開催している研修「刑事司法ソーシャルワーカー養成講座(基礎編・応用編)」を例に挙げます。基礎編では,時系列的に刑事司法における各機関の役割等に触れ,最後に実践事例を示しています。応用編では,入口支援に関する知識,見立てのポイント,更生支援計画作成の習得と弁護士スタッフを交えた事例演習を行っています。その研修項目は今後一層の充実が図られるべきであり,研修内容の変更も考えられます。これらの研修は,認定社会福祉士制度の分野別専門研修1単位に認証されています。 補足すると,後述(第1編第3章2「社会福祉士の視点から」)する千葉県社会福祉士会司法福祉委員会のマッチング支援事業では,この養成講座(基礎編・て,弁護士と協働した被疑者・被告人の支援に関わっていくことになっています。現在,千葉県社会福祉士会の研修を修了し刑事司法ソーシャルワー
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