刑実
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第 1 編 総論 〜刑事司法・更生支援と福祉の関わり〜司法への関与に関する事業(マッチング支援)実施要綱)。者等)への救済という一面では,刑事司法ソーシャルワークの社会的意義は6カーとして登録できるのは当会の会員のみとしています。登録会員には,実践の依頼,学習会や事例検討会への積極的な参加を呼びかけ,他機関の開催する講習会等の情報提供等にも努めています。このように当会では,研修受講・登録・実践・学習会参加等のシステムによって登録員の専門性を担保しています(一般社団法人千葉県社会福祉士会刑事司法ソーシャルワーカー登録員の刑事 また,研修については,現在,個々の都道府県社会福祉士会において,「リーガルソーシャルワーク研修(日本社会福祉士会が移管した認定研修)」を実施しているところもあり,全国的に刑事司法ソーシャルワークの認知度が高まっています。3 刑事司法ソーシャルワークの実践における社会的意義 入口支援での刑事司法ソーシャルワークは,弁護士との協働,福祉関係機関との打合せ等でのコミュニケ─ション行為により,罪を犯した被疑者・被告人である高齢者や障害者等を福祉につなげていく支援の実践です。これについては,上記1「刑事司法ソーシャルワークの定義」のなかで定義づけています。 その高齢者には,認知症の進行,生活困窮,ホームレス,住民票が職権消除されている,あるいは地域で孤立している等の問題を抱えた居場所のない人が多く含まれる傾向にあります。また障害者等では,服薬を怠っている,就労先を転々としている,これまで福祉サービスを受けたことがない等の自己の障害を認識できないゆえの生き辛さを抱え,社会参加を損なっている人も見られます。 このような刑事司法ソーシャルワークの対象者が,地域の福祉支援に結びつき,地域での安定した生活や就労等によって生き辛さが少しでも解消でき,社会的包摂の枠組みに定着していくならば,当事者である弱者(高齢者・障害大きいと言えるでしょう。そして,その結果として,住民の身近な生活における犯罪が減少し,かつ再犯を防止できれば,地域の安心安全を築くことにつながると捉えられます。

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