第 2 編 ケーススタディ 〜項目別・事例別に学ぶ実務のポイント〜ンニング),介入,事後評価,モニタリング,終結の流れをたどるとされていの相談援助のプロセスはケース発見,受理面接(インテーク),問題把握,ニーズ確定,事前評価(アセスメント),支援目標,目標設定,支援計画(プラます。 刑事司法ソーシャルワークも基本的に相談援助のプロセスと同じように展開します。ここでは,他機関他職種との連携の観点から,支援のプロセスを9項目に分けています。最初に弁護人からの依頼,情報収集・情報共有,接見・傍聴,アセスメント・見立て,支援会議の招集,行政機関との連携・調整,更生支援計画書の作成,情状証人として出廷,そして釈放後に福祉や医療につないで終結に向かっていきます。 ただし,本人が逮捕され不起訴等により釈放されるまで,という時間的制限があることに留意しなければなりません。それは「第1編第2章 刑事司法手続の流れ」で示すように,本人の逮捕から勾留満期までに最長23日間ありますが,支援体制の構築に時間を費やす可能性が高いので,かなり迅速にかつ丁寧に活動することが望まれます。1 弁護人からの依頼 刑事司法ソーシャルワーカーは弁護人等から依頼された後,その弁護人と時間を調整して,なるべく早く打合せを行います。打合せ内容は次のようになります。現時点で把握している本人の情報提供,依頼の内容と取り決め,弁護人のこれからの活動予定,知り得た情報から予測される刑事司法ソーシャルワーカーの支援内容,初回接見予定日,本人からの福祉的支援の同意・個人情報開示に関する代理人への委任状等の書類の受け取り等です。 捜査・勾留段階での弁護人は,本人から聞いた話を基に,本人の家族等の関係者からも情報を得ます。それを基に刑事司法ソーシャルワーカーも本人に接見し,やはり関係者等から必要と思われる情報を収集し,釈放後の本人を福祉につなぐ更生支援計画を立案するため,活動します。 また弁護人は作成された更生支援計画書を刑事弁護に活用します。かいつまんで説明しましたが,つまり弁護人と刑事司法ソーシャルワーカーである社会福祉士は,互いの専門領域の知見を活かして協働していくということで162
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