第 1 章 入口支援における刑事司法ソーシャルワークの支援プロセス面)と課題(マイナス面)を明確にして,支援方法を検討し,結果予測まで見165たのか」,「なぜ,そのような犯罪を起こしたのか」等,事件の背景や生活の困難な状況等について,本人の全体の生活環境から問題点を把握し,分析します。 釈放後の支援を見立てるときには,本人の生き辛さをなるべく解消する環境調整を考え,本人の希望や要求等に沿うように検討します。しかし,必ずしも本人の意に沿うとは限りません。そして,本人のストレングス(強さの立てます。そのような作業能力は,刑事司法ソーシャルワーカーとしての専門知識,社会保障制度,社会福祉制度,医療等の各制度政策や福祉サービスの受給要件等の様々な知識が必要とされます。5 支援会議の招集 支援会議等では支援先と情報を共有し,これまでの本人の生き辛さの問題点を検討・把握します。事案によっては,家族や施設等の支援先が単独であれば,支援会議(ケア会議とかケース会議とか言われるが名称にこだわらない)は二者間での開催となります。 多機関多職種による更生支援の計画であれば,支援会議を招集し,刑事司法ソーシャルワーカーがアセスメントや見立てについて,根拠を示しながら説明します。そして,他職種の支援計画の提案を尊重しながら会議を進め,修正しながらも更生支援計画の内容の合意を図ります。支援計画の変更や新たな支援が見込まれるときは,再アセスメントが必要となるかもしれません。公判請求されるようであれば,支援会議は数回招集することは可能となります。各機関の役割分担を決め,本人釈放後に連携した支援を行えるように調整します。場合によっては,支援会議に家族が参加することもあります。 不起訴等により,本人の釈放までに時間がなく,また,関係機関との時間的調整ができず,支援会議を開催したくてもできない場合は,キーマンとなる機関が決まっていれば,釈放後にその機関に再アセスメントも含め任せることもあります。支援会議の招集についてはケース・バイ・ケースとなります。
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