若弁改訂
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7ネットのストリートビューで調べたところ、ビニールハウスが建ち、家庭菜園になっているようです。所有者として土地の明渡しを求めたいのですが、ビニールハウスの所有者をどのように調査したらよいでしょうか。解 説1  目的と前提事項 ビニールハウスを建てた人物が誰かを特定し、権原の有無を確認する必要があります(被相続人が口頭で何らかの契約をしている可能性もあり、無権原者とは決めつけら業者に連絡することになるでしょう。過疎地の場合、地元に不動産業者が見つからないこともありますが、下記 2 の調査方法記載の手がかりを起点として伝手をたどることになります。 なお、地番や公図上の位置とインターネット地図の現地写真とが正確に対応していない可能性もあるので、ブルーマップやゼンリン住宅地図などのサービスを使って、その位置が対象土地であるのか調べることも必要です(→§257参照)。 また、現況が農地であれば、売却や賃借には農業委員会の許可が必要になりますので、(そのような許可がなされていないか裏付けをとる意味でも)農業委員会に問い合わせることが考えられます。2  調査方法のアドバイス 依頼者において現地調査を行い近隣に状況を聞くことが原則でしょうが、遠隔地であることや費用の面でそれが難しい場合、まずは、地元の自営業者(土地家屋調えられます。町内会、自治会、公民館等も有益で、インターネットで調べた当該地域公民館に問い合わせたところ、町内会の役員の連絡先(電話番号など)を教えてくれ、その方から実情を教えてもらえるケースがあります。また、町内会につながる役所の地域課・係や担当の連絡先までインターネットで検索できる自治体もあり有益です。その他現地に赴いた際には最寄りの交番、郵便局や農協、金融機関、学校、店舗などで、地元の住民に関する情報を得られることもあります。 なお、地方では境界が曖昧であることも珍しくなく、伝手をたどって土地家屋調査士や測量業者に連絡をとることも考えられます(地方では補償コンサル業者(公共 相手方が明らかにならない場合、相手方の時効取得を防ぐためにも、現地に立て看板の表示を出すなどすることになるでしょう。 以上の対応を通じて、地方の不動産は売却しようと思っても買い手がつかず処分できないで困ることが多いので、もし相手方が無権原で占有している場合であっても、円満な決着をすること(買い取ってもらう等)が依頼者の利益になることから、余計な警戒心や反発を生じさせないようにしましょう。§ 5 ・§6れません)。当該土地の売却・賃貸を検討しているのであればまずは地元の不動産査士、司法書士、行政書士等)、法務局、役所等に電話して手がかりを得ることが考事業での損失補償などの業務を請け負う)も存在感があります)。

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