若弁改訂
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【参考文献】・2 章文献②「外国人事件ビギナーズ」・6 章文献⑬「渉外家事事件実務」 第2章 相手方の行方不明・不在の場合§20)。LINEなどのSNS上の連絡先だけ分かるという場合は、その登録情報に本名す(宗宮英恵「弁護士会照会の活用法」NibenFrontier2024年 6 月号43頁。なお→§19参照)。承認されない可能性があることもあらかじめ伝えておくべきでしょう。 また、外国人の離婚事件は、どちらの国の準拠法によるのか、管轄はどこになるのか等、様々な問題が生じますので、相談を受けた際に夫婦の居住実態等を聞き取り、入念に検討するようにしましょう。また、外国人事件に詳しい弁護士に相談したい場合には→§ 8 で紹介したLNFのMLで質問してみるのもおすすめです。§27 認知請求の相手方の名前が分からない場合の対応キーワード 【情報収集】【氏名不詳】【認知請求】【弁護士会照会】 【調査嘱託】【電話番号】 外国籍の女性が日本人男性との間で子どもを授かり、認知をしてもらいたいと考えています。男性の住所は分かるものの、正確な氏名などは分かりません。認知請求の際には、どのように対応すればよいでしょうか。 調査を尽くしますが、認知調停の申立て後に調査嘱託によることもあります。解 説 相手方の氏名が分からない場合、住民票を取得して正式な住所を把握することだけでなく、そもそも交渉をすることも難しいですし、訴訟提起においては氏名が不詳のままでは、裁判所が受け付けない可能性もありますので、まずは、どこまで調査できるかを検討する必要があります。 相手方の住所が判明していて、一軒家などであれば、表札などから氏名が判明するケースもありますので、現地調査という方法も考えられます。もっとも、表札にフルネームが記載されていないこともありますし、集合住宅などではそもそもエントランスより奥に立ち入ることも困難な場合が多く、確認できないケースも十分に考えられます(→§379参照)。 そこで、電話番号などを知っている場合には、弁護士会照会により電話会社に対して照会をかけることで契約者名と正式な住所を把握することが考えられます(→や住所、電話番号が含まれるのであれば、照会をかけてみる価値はあります。回答が得られない例が多いようですが、工夫次第で回答を得られたケースもあるようで 調査会社へ依頼する方法もありますが、必ず成功するものではありませんし、何よりも、調査費用は一般的に高額であることが多いです。張り込み等の調査を依頼した場合、数十万円以上の費用がかかることも珍しくありません。30

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