385§374 初めての保全申立てキーワード 【初めての】【保全】【仮差押え】【第三者供託】【供託】 初めて仮差押命令申立事件を受任することとなりました。仮差押決定までのスケジュールや申立て前に留意すべきことを教えてください。 申立てから仮差押決定までは、東京地裁の場合、最短で 2 日です。ただし、管轄裁判所によって異なることがありますので、最短で申立てができるよう、以下のような事前準備を適時に行う必要があります。解 説 仮差押決定を得るまでに通常経るべきプロセスは、委任契約の締結→申立書及び証拠説明書の作成→依頼者確認→申立書等の提出→裁判官面接・補正→立担保→仮差押決定の発令です。東京地裁の場合は、月曜午前に申し立てると、火曜10時に債権者審尋(裁判官面接)が入り、午後に供託して供託書を裁判所に提出し、水曜に発令されるというのが最短と考えられます。ただし、庁によって取扱いは異なりますので、相談を受けたらすぐに管轄裁判所を特定し、同庁の取扱い(申立ての受付などで確認すべきです。また、その点を踏まえて、依頼者との初回打合せで、いつまでに何をしてもらうかを説明しておく必要があります。 そのほか、留意すべき点は、以下のとおりです。§374* 訴訟対応については、近時は争点整理に注目が集まっています。⑤は大阪地裁の裁判官経験者が中心となって執筆している書籍です。⑥は通常部のほか、専門部も含めた各種訴訟に関して、東京地裁の部総括判事経験者が訴訟における実務上のポイントを座談会形式で解説しているものです。⑦は訴状作成の際の目録の記載ぶりに関する参考文献です。⑧は企業法務担当者向けとされていますが、若手弁護士にとっても有益な情報が掲載されています。⑨は文書提出命令に関する文献で、⑩は証拠説明書等に関する実務上の運用を解説した文献です。 近時は裁判官と弁護士とが対話する形式の書籍も刊行されており、⑪は民事訴訟全般、⑫は尋問に関する実務上のやり取りが掲載されています。尋問については多くの書籍が刊行されていますが、成功例・失敗例を見るためには⑬がよいでしょう。事実認定に関しては、⑭が参考となります。 なお、司法研修所でも「対話で進める争点整理」という白表紙を発行しました。また、最高裁判所の司法研修所のウェブサイトでは、「 4 訂 紛争類型別の要件事実」や「改訂 事例で考える民事事実認定」をはじめ、多くの白表紙がPDFにてダウンロードできるようになりましたので、参照してください。時刻、裁判官面接の有無、供託書の提出から発令までに要する時間等)をウェブサイト
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