405§391があることが通常ですが)実務上改めて控訴用の訴訟委任状を提出します。控訴期限あります)。しょう)。事者に判決書が送達されてから 2 週間ですから、当方が控訴期限を過ぎていれば、「確定」はしていなくとも当方の控訴申立ては却下となります。 控訴提起時点で最低限必要なものは控訴状(と控訴手数料、予納郵便切手)であり、代理人として控訴する場合、(第一審の訴訟委任状に不動文字として「控訴の申立て」内に委任契約書を取り交わすことが原則です。期限ぎりぎりの場合にはひとまず口頭で合意を得た上で控訴状のみを提出し、その他を追完するケースもないわけではありませんが、ぎりぎりになることを避けるようにしましょう。第一審敗訴の場合、依頼者との信頼関係に問題を生じていることもあるので、無理に受任せず本人名義の控訴状ひな形を交付し、控訴期限や控訴状提出後の手続を説明した上で、本人の判断に任せる場合もあります。 なお、委任契約については、審級ごとに締結することが一般的です。報酬金や控訴審の着手金を受領するかは契約内容及び事案によりますが、継続して受任する場合には第一審段階の報酬金は受領せず、控訴審段階の着手金についても第一審の着手金から一定割合減免する(控訴審段階の報酬で調整する等)こともあり得るところです(これらの内容も受任時の契約に取り込んで、委任契約は受任時の 1 回にすることも 控訴状の提出先は第一審裁判所ですから(民訴286Ⅰ)、高等裁判所宛の控訴状を第一審の地方裁判所に提出することになります(高等裁判所に提出しないようにしま 第一審裁判所への控訴状提出・受理がされた後、通常 1 か月ほどで高等裁判所に記録が上がり、担当部への事件の配点後、第 1 回口頭弁論期日が指定されます。その時期については、控訴理由書の提出期限(控訴提起後50日以内(民訴規182))の 1か月後くらいに指定されることが多いので、控訴提起からおおむね 2 ~ 3 か月後に第 1 回期日が入ります。 控訴審は通常「 1 回結審」(→§399)が多いため、主張の全てを控訴理由書に記載し、書証も提出しておきましょう(→§397)。 第 1 回口頭弁論期日において、弁論終結後に和解の話合いがなされることも多いので、必要に応じて依頼者に同行をお願いした方がよいでしょう(→§403)。2 控訴審から受任する場合(控訴人側) 控訴審段階から受任する場合には、原判決を含め、原審記録を確認した上で、受任をするかを決めることになります(→§393)。原審段階で代理人が着任していた場合には、情報を引き継いだ方がよいでしょう(→§394)。なお、複雑重大な事案や控訴理由書提出期限ぎりぎりに受任した等の場合で50日以内に作成が困難なときなどは、提出期限及び第 1 回期日延長の上申を行うことも考えられます。
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