第21章 その他(弁護士倫理、弁護士業務、他の士業者など)③)。そのため、そのような案件であることが判明した場合には、相談・受任を断ず起こり得るものですので、大前提として依頼者のリスト化等を行い利益相反チェック体制を完備しておくことが必要です)。とぼかします)、そのいずれかに該当するため相談を受けられないといった程度まで具体的な内容は説明できませんが)も許される場合もあるでしょう。 1 守秘義務の問題から対立当事者から相談を受けたことは説明できませんので、相談が受けられないケースなどの一般的な説明を行って断ることになるでしょう。 2 判明した時点で、それ以上の相談を継続することは避け、上記 1 と同様に一般的な説明を行って相談を終了することになるでしょう。解 説 弁護士法及び倫理上、同一案件について、対立当事者から既に相談を受けている場合には、反対当事者の相談を受けることはできません(弁護25③、職務基本規程27らざるを得ないこととなります(なお、このようなケースは弁護士が少ない地域に限ら もっとも、対立当事者から相談を既に受けていると正直に説明することは、対立当事者である相談者との間の守秘義務違反になるため、できません。そのため、説明には工夫が必要となります。通常は、業務上の支障があって相談を受けることができないと説明をすることが考えられます(→§412、§413)。相談の申込み段階であることから、このような説明で納得が得られることが多いと思われますが、納得が得られないケースでは、「法律専門職として様々な規定があって具体的にご説明することも難しいので私も苦しいのですが、申し訳ありませんがどうかご理解ください」など、相談を受けられないケースには様々なケースがあり得(「例えば」など説明を行うことも考えられるところです。 守秘義務をできる限り守るべきですが、どうしても納得が得られないような場合には、利益相反のおそれから受けられないという程度の説明をすること(もちろん、 また、他の法律事務所などを案内するなどして、当該相談者の相談の機会をほかに確保するなどの代替策を提案することで、トラブルを防ぐことなども検討しましょう。 本問 2 について、このようなケースでも利益相反関係が発覚した以上、それ以上相談を継続すべきではありません。途中であっても、上記と同様の説明を行い、相談を打ち切る了解を得るよう努めることとなります。もちろん、相談料を受領している場合は返還し、後払いの予定の場合には、相談料を受領すべきではないでしょう。434
元のページ ../index.html#42