19_明日ハラ
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51 51 52 55 55 68 822 紛争解決の援助制度 3 均等法違反の制裁 4 違法性の判断基準 1 労働施策総合推進法によるパワハラの規制 2 パワハラの違法性の判断 ⑴ 違法性の判断基準  ■■⑵ 違法性の判断に際しての考慮要素  ■■2 平成26年最高裁判決の概要 第2 パワー・ハラスメント 第3 妊娠・出産,育児休業等に関するハラスメント 741 均等法・育介法で禁止されている事業主による不利益取扱い 74目  次⑴ 「職場」  ■■⑵ 「労働者」  ■■⑶ 「性的な言動」  ■■⑷  「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け,又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」  ■■⑸ 事業主が講ずべき措置  ■■⑹ フリーランス保護法によるハラスメント対策  ■■⑴ パワハラの内容  ■■⑵ 「職場」  ■■⑶ 「労働者」  ■■⑷ 「優越的な関係を背景とした」言動  ■■⑸ 「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動  ■■⑹ 「労働者の就業環境が害される」  ■■⑺ パワハラ該当性の判断  ■■⑻ 雇用管理上講ずべき事項  ■■⑼ フリーランス保護法によるハラスメント対策  ■■⑴ 妊娠・出産等による不利益取扱いの禁止  ■■⑵ 妊娠・出産等と不利益な取扱いとの因果関係  ■■⑶ 不利益な取扱いに該当する場合の効果  ■■⑴ 均等法9条3項の位置付け  ■■vi

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