19_明日ハラ
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Y2において編集業務に従事していたXが,上司であるY1が社内外でXの異性関係等私生活について非難する発言をしたことにより退職を余儀なくされたと主張して,Yらに対し,損害賠償を求めた。Yが代表者を務める運送店に勤務するXが,Yから性的嫌がらせ行為を受けたとして,損害賠償を求めた。Y3に勤務するXが,男子社員による社内での盗撮を代表取締役Y1が認識したにもかかわらず,適切な対応をとらなかったため盗撮が継続したこと及び専務Y2が当該男性社員とXが男女関係にあると発言したため退職を余儀なくされた等として,Yらに対し,損害賠償を求めた。Y2の元従業員であるXが,代表取締役であるY1から性的嫌がらせを受けたこと,Y2から違法に解雇されたことについて,損害賠償を求めた。Yに勤務していたXが,Yの従業員がのぞき見を目的として営業所内の女子トイレ内に潜んでいたことについて,迅速な事実確認を怠り,Xに対し嫌がらせをしたことにより,退職を余儀なくされたと主張し,雇用契約上の地位確認等及び損害賠償を求めた。Y3の社員であったXらが,上司であったY1及びY2から性的な言動等のセクハラを受け,理由なく降格・減給処分を受けたと主張して,Yらに対し,損害賠償を求めた。【セクハラ裁判例1─性行為・身体接触のないもの】※セクハラ被害を訴えている者をX,セクハラ行為者とされている者をY1・Y2(またはY),セクハラ行為1福岡セクシャル・ハラスメント事件福岡地判平4.4.16労判607号6頁2大阪地判平7.8.29判タ893号203頁3京都セクシュアル・ハラスメント(呉服販売会社)事件京都地判平9.4.17労判716号49頁4東京地判平12.4.14Westlaw(2000WLJP CA04140008)5仙台セクハラ(自動車販売会社)事件仙台地判平13.3.26労判808号13頁6岡山セクハラ(労働者派遣会社)事件岡山地判平14.5.15労判832号54頁218

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