Q火災
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3第1編 火災保険1Q 火災保険の存在意義とは。私たちはなぜ火災保険に加入する必Q1という。)の存在から説明される。失火責任法は,特別法として,民法 709 条解 説要があるか。火元が第三者である場合も損害賠償請求を行うことが困難だからである。建物が火災被害を被ったとき,出火原因が建物所有者自身や天災である場合,当然,第三者に対して損害賠償を請求することはできない。出火原因が第三者によるものであれば損害賠償請求が可能な場合もあるが,実際上,困難であることがほとんどである。その理由はいくつか存在するが,通常は「失火ノ責任ニ関スル法律」(明治 32 年法律第 40 号。以下,「失火責任法」に優先的に適用される。1条しかない短い法律なので,全文を引用する。失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)民法第 709 条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラスつまり,失火を原因とする不法行為については,加害者に重過失がない限り,損害賠償請求権が認められない。仮に,加害者に重過失がある場合でも,火災は多数の被害を出すことがあり,富裕層であっても全ての損害賠償を行うことは容易ではない。第1章火災保険の種類,定義A 出火原因が自分・天災である場合は損害賠償を受けることができず,

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