Q火災
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4第1章 火災保険の種類,定義待できない。)。料)を含むことから,多数の建物を所有し,危険を分散することが可能な主社において保険料相当額を積み立てることを自家保険という。)。しかし,特に,家計また,平成 30 年消防白書によれば,平成 29 年の出火原因の第1位は放火であり,放火の疑いを含めると全出火件数 39,373 件中 5,833 件,14.8 パーセントを占めている。放火犯には故意が認められるので,被害者は,民法 709条に基づき損害賠償請求を行うことができる(しかし,あまり放火犯に資力は期火災以外の保険事故を考えてても,爆発・爆裂は失火に当たらないので,失火責任法の適用はないが,加害者に損害賠償を行う資力があるかどうかは運次第である。落雷は天変地異なので,第三者に損害賠償を請求できない。住宅総合保険等の保険事故である風災等も同様である。このように火災等による損害については,火災保険に加入しなければ十分な損害填補を受けることは難しい。火災保険の保険料は車両保険料に比して,保険金に対する保険料の割合が低廉であるため,加入のメリットは大きい。経済面でいえば,住宅ローン等を組む場合,火災保険の加入が条件とされる。これは,住宅ローンに際し設定される建物に対する抵当権の担保価値が火災によって毀損するリスクに対応するものである。もちろん,火災保険契約の保険料には保険会社の経費及び利潤(付加保険体であれば,火災保険加入の必要はない(保険に加入せず企業等が自ら又は子会分野において,所有者が自ら危険の分散を図ることは不可能に近いので,火災による損害をてん補する現実的な手段は,唯一,火災保険契約への加入だと考えられる。

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