7第1編 火災保険Q2(中略)⑴ 告知義務違反による解除① 告知制度が保険契約者等からの自発的申告義務から保険会社が告知を求めたものについての質問応答義務になったことを踏まえた約款規定となっているか。② 保険媒介者による告知妨害又は不告知教唆があった場合は,保険会社は保険契約を解除できないことを約款に明確に規定しているか。ただし,当該規定については,保険媒介者による告知妨害又は不告知教唆がなかったとしても保険契約者又は被保険者が告知事項について事実の告知をせず,又は不実の告知をしたと認められるときは適用されないことに留意する。⑵ 保険給付の履行期① 保険給付の履行期については,損害調査手続等の保険給付手続等に必要となる合理的な期間を踏まえて,一定の期限内に支払うとする基本的な履行期を約款に定めているか。なお,その際,現行約款に規定している基本的な履行期(例えば,生命保険契約5日,損害保険契約及び傷害疾病定額保険契約 30 日)を不当に遅滞するものとなっていないか。② また,基本的な履行期の例外とする期限を定めるときは,保険類型ごとに保険給付のために行う公的機関や医療機関等への確認等,必要となる確認事項が明確に定められているとともに,その期限が客観的にみて合理的な日数をもって定められているか。なお,基本的な履行期の例外とする期限を適用する場合には,保険金を請求した者に対し,保険給付のために行う確認事項及び必要となる日数を通知することとしているか。③ 保険給付事由が発生し,保険契約者等から通知を受けた場合には,「Ⅱ―4―4―2 保険金等支払管理態勢」の ⑵ ⑤ を踏まえ,保険契約者等に対し,保険金等請求手続の明確な説明及び保険金等請求書類の迅速な交付が行われるような態勢が整備されているか。⑶ 重大事由による解除
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