Q火災
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8第1章 火災保険の種類,定義3Q 火災保険契約とは。重大事由による解除の規定においては,解除権が濫用されることのないよう,保険契約者等の故意による保険給付事由の発生(保険法第 30 条第1号,第 57 条第1号及び第 86 条第1号)及び保険金受取人等の保険給付請求の詐欺(同法第 30 条第2号,第 57 条第2号及び第 86 条第2号)以外の事項を定めようとする場合は,当該内容に比肩するような重大な事由であることが明確にされているか。火災保険契約を問う前提として,保険法2条1号の保険契約の定義から確認してみたい。保険契約とは,「保険契約,共済契約その他いかなる名称であるかを問わず,当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては,金銭の支払に限る。以下「保険給付」という。)を行うことを約し,相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)を支払うことを約する契約」をいう(保険2条1号)。この定義から明らかとなる点をいくつか述べる。①「保険契約,共済契約その他いかなる名称であるかを問わず」とあるのは,解 説1 保険契約の定義A 「火災をもって保険事故とする損害保険契約」をいう(『大森』203 頁)。

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