Q火災
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9第1編 火災保険Q3いう。)は,「トータルアシスト住まいの保険」の盗難時再発防止費用補償特険2条6号)と定義されている。損害保険には,自動車保険,船舶保険等がむ場合もある。),現在では,火災,落雷,爆発・破裂等のほか,台風等の自然保険・共済いずれも保険契約として取り扱う趣旨である。②「当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付を行う」とあるのは,保険者が,保険事故の発生・不発生を条件として,保険金・共済金を支払う趣旨である。③「財産上の給付」とあるのは,保険金だけでなく現物給付を認める趣旨である。火災保険では,例えば,東京海上日動火災保険(以下「東京海上日動」と約付帯のサービスとして,緊急時助かるアシスト利用規約に基づくカギのトラブル対応サービス及び水回りのトラブル対応サービスを提供しているが,前者のサービスの一つは「カギを紛失した場合」に「専門会社による緊急開錠を行います。」とあるので,保険料の対価として,鍵の開錠サービスという現物給付又は事実上の現物給付を提供しているといえる。④「相手方」とは,保険契約者のことである。⑤「これに対して」とあるのは,双務契約性を意味している。⑥「当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料を支払う」とあるのは,「大数の法則・共同的備蓄の形成をも含めた保険制度を前提とする契約である旨を示していると解するべきである。」(『江頭』423 頁)。⑦「約する契約」とあるのは,諾成契約性を意味している。保険契約のうち損害保険契約は,保険法上,「保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するものをいう。」(保あるが,火災を保険事故とするのが狭義の火災保険である。火災のみを保険事故とする火災保険はストレートファイヤーというが(落雷・爆発・破裂を含災害まで保険事故を拡張した火災総合保険が主流となっている。以上から契約の分類として,火災保険契約は,有償,双務,諾成契約である。諾成契約であることから,口頭でも保険契約は成立し得るが,保険法62 損害保険

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