内縁・事実婚・同性婚の実務相談
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4Ⅰ 内縁・事実婚とはない)同性間の結合(関係)について,これを婚姻に準じて扱うか,ある場合があります。 このような婚姻以外の男女の結合(関係)にいかなる法的効果が与えられるべきかについては,結合の排他性,継続性,同居・家計の共同性の有無,社会ないし周囲の承認の有無,婚姻障害の有無などの多様なファクターによって,具体的な男女結合類型ごとに,かつ問題となる具体的な事項ごとに定まるとする考え方が有力です(鈴木,80 頁)。 さらに,婚姻障害として規定されているわけではありませんが,現在の一般的な理解によれば婚姻関係が認められていない(婚姻の届出ができいはあくまで契約の問題として解決するのかという点が論じられています。現行法では用意されていない同性間の結合(関係)をどのように位置づけて法的に扱うべきなのか,が法的課題となっています。 そこで,本書では,従来「内縁」「事実婚」と呼ばれていた男女関係及び同性カップル(一対の同性間の結合・関係)をも含む概念として,婚姻の届出はなされていないが,親密な関係にあるカップルを指す用語として「婚姻外カップル」という言葉を用いることにします。 一方で,「婚姻外カップル」のうち,事実上の夫婦としての共同生活関係にある男女の結合(関係)を「内縁」と呼び,これと同義のものとして「事実婚」の語を用いることにします。

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