内縁・事実婚・同性婚の実務相談
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第 2 制定法による規律─社会法領域における展開77第 2 制定法による規律─社会法領域における展開保障法)の分野においてみられました。1923 年工場法改正とそれを受け為サザルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ存リタル者ヲ含ム)」)が続々と登場し 大審院による婚姻予約有効判決から最高裁による内縁準婚判決への展開の背景に,戦前から社会法領域において,内縁関係を対象とする法律が─内縁の妻に社会法的保護を与える目的で─制定されていた点が注目されます(広中俊雄『民法解釈方法に関する十二講』(有斐閣,1997)27 頁以下)。 戦前から,制定法において,内縁を対象とする規律がありました。この動きは,現実の要保護性を指導理念の 1 つとする社会法(労働法,社会た工場法施行令,1933 年の恩給法改正や 1937 年制定の母子保護法を経て,1942 年制定の戦時災害保護法以降,受給権を与える法律において,内縁配偶者を法律上の配偶者と同様に扱う規定(=「配偶者(届出ヲました(嵩,111 頁)。

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