内縁・事実婚・同性婚の実務相談
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内縁・事実婚の成立 Q & A内縁・事実婚の成立 Q & A11(死期の迫った者の婚姻)において婚姻の効力が争われた事案で問題となり〈解 説〉1 婚姻の意思 婚姻に準ずる関係として,民法の婚姻法の規定が類推適用される場合とはいかなる関係をいうのかについて,判例・学説は,①婚姻の意思があること,②夫婦としての共同生活の実体があることを内縁・事実婚の成立要件としています。⑴ 「婚姻の意思」 「婚姻の意思」とは,「社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思」(最二小判昭 44.10.31 民集 23 巻 10 号 1894 頁とされており,婚姻の基本的効果を享受する意思がないのであれば「婚姻の意思」はないというのが基本的な考え方です(大村,131 頁)。 「婚姻意思」は,偽装結婚(子に嫡出性を付与させるための婚姻)や臨終婚ました。学説上は,①社会通念に従って婚姻とみられる関係を形成するQ1A

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