内縁・事実婚と子ども Q & A93「嫡出でない子」かによって適用されるルールが異なっています。妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され(民法 772 条 1 項→嫡出推定制知ってから 1 年以内に裁判を起こす必要があります(同法 775 条,777 これ以外の子,例えば母が婚姻することなく懐胎した子(=内縁・事実よって父子関係が成立します(民法 779 条)。父たる男性が任意に認知しない場合には,子の側から認知の訴えを起こす必要があります(同法 認知の訴えの原告となり得るのは,子・その直系卑属又はこれらの者の法定代理人です。子の生存中は,直系卑属(孫)は認知の訴えを提起することができません。認知の訴えは,父が死亡している場合は,死後3 年間に限られます(民法 787 条ただし書)。本問で,父の死後 3 年以内であれば,認知の訴えを提起して父子関係を成立させることができます。2 死後認知訴訟 父が死亡した後の被告は,検察官となります(人訴法 42 条 1 項後段)。具体的には,訴えを提起する家庭裁判所(子の住所地を管轄する家庭裁判 死後認知の訴えが提起された場合には,裁判所は,その相続人(利害らかにするため必要な戸籍謄本その他の書類を訴状に添付しなければなりません(人訴規 13 条)。 裁判所は,被告を補助させるために,利害関係人を人事訴訟に参加させることができます(人訴法 15 条 1 項)。補助参加した者(子)の同意を度),父と名指しされた夫が父子関係を否定するためには,子の出生を条)。これを嫡出否認の訴えといいます。婚当事者間に生まれた子)は,父と名指しされた男性が認知することに787 条)。所)に対応する検察庁の検事正を被告とします。関係人)に対し,訴訟係属の通知をします(人訴法 28 条,人訴規 16 条別表 6項)。原告は,利害関係人の有無並びにその氏名及び住所又は居所を明
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