内縁・事実婚・同性婚の実務相談
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Ⅳ 内縁・事実婚当事者の社会保障法における地位140同一要件を満たす場合に認められます。 生計同一要件は,以下に該当する者はこれを満たすとされています。ア 住民票上同一世帯に属するイ 住民票上世帯を異にしているが,住所が住民票上同一ウ 住所が住民票上異なっている場合は, □  現に起居を共にし,かつ,消費生活上の家計を一つにしている場合,又は □  単身赴任等のため止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが,生活費等の援助が行われ,定期的に音信,訪問があり,その事情が消滅したときは,起居を共にし,消費生活上の家計を一つにすると認められる場合 本問の場合,婚約していただけでは,遺族年金は受給できません。一緒に住んでいた場合は,住民票上の住所が同一であれば問題ありませんが,住民票上の住所が異なる場合には,起居を共にし,消費生活上の家計を一つにしている場合及びこれに準ずる場合に限り,要件を満たすことになります。Q26A

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