Ⅳ 内縁・事実婚当事者の社会保障法における地位(なお,児童扶養手当法 29 条 1 項は,都道府県知事等は,受給資格の有無を調査するため,担当職員をして 4 条 1 項 1 号イ若しくは 2 号イに該当する児童の父母に質問させることができると定めていますが,私生活への過度な介入となるおそれがあることから,同規定は,昭和 60 年に制定以来未だ施行されていません)。184ひんぱんに定期的な訪問があり,かつ,定期的に生計費の補助を受けている場合あるいは,母子が税法上の扶養親族としての取り扱いを受けている場合等の場合には,同居していなくとも事実婚は成立しているものとして取り扱うこととした。⑵ 今後,新規認定に当たって,事実婚の範囲については前記の解釈に従って取り扱うとともに,既に受給している者についても毎年の現況届,民生・児童委員等の報告等に基づき事実婚が発見された場合には受給資格喪失の処分を行うこと。 児童扶養手当の支給対象を絞り込むため,当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していれば,それ以外の要素は一切考慮することなく事実婚の成立を認定している点及び「同居していなくても」事実婚の成立が認められる場合がある点が注目されます
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