Ⅶ 事実婚保護のあり方和「LGBT の社会保障・生活保障の現状と法的支援の課題」市民と法 108 号 16 頁)。254ることが求められているのではないでしょうか。同性カップルに関する判例法の発展が望まれます。 なお,社会保障法制における「配偶者」の定義に同性カップル当事者を含めて解釈することが可能であるとする学説が登場しており,注目されます(増田幸弘「社会保険とジェンダー」社会保障法研究 7 号 140 頁,濵畑芳
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