特解
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第1章 特許権とはポイント・本章では,特許権と特許権侵害訴訟について概観します。・特許権には,差止請求権が行使できるという知的財産権としての特色が備わっています。このことは,企業にとって,特許権を武器にライセンス交渉を有利に進める可能性があることを意味しています。逆に,警告を受けた企業としては,そのリスクが大きい反面,カウンター特許を保有している場合には,反対提訴で引き分けに持ち込む余地もあります。・特許権侵害の有無を判断することは,特許権者側での特許権活用,及び,非権利者側でのリスク回避のいずれにおいても重要です。この判断のために重要なことの一つとして,クレーム解釈があります。・特許権の侵害警告から訴訟に至るまでの一般的な流れについても,ここで検討します。2 特許権侵害訴訟を提起する場合,あるいは,提起された場合,どんなリスクがあるのでしょうか。 X社がY社に対して,特許権侵害訴訟を提起しているとします。1.特許権侵害訴訟は,特許権を侵害されたとして提起する訴訟です。原則として,特許権者が差止請求(及び廃棄等請求)及び/又は損 X社→Y社第1 特許権侵害訴訟のリスク1 概説

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