判解雇
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103103 110 115 135 130第3章 経営上の必要性に基づく解雇 第2 会社解散等  龍生自動車事件 第1 整理解雇  クレディ・スイス(職位廃止解雇)事件 110 122 126 135(解説)東京高判令和 5 年 1 月25日労経速2525号26頁東京地判令和 4 年 4 月12日労判1292号55頁外資系企業におけるポジションクローズに伴う整理解雇について,労働者側の不誠実な態度も考慮して有効とされた事例 新井鉄工所事件 東京高判平成30年10月10日労経速2391号28頁東京地判平成30年 3 月29日労経速2357号22頁主力事業の廃止に伴う当該事業の従業員全員の解雇につき,配転以外の解雇回避努力として,希望退職募集が整理解雇の有効性を基礎づけると評価した事例 アンドモワ事件 東京地判令和 3 年12月21日労判1266号74頁コロナ禍における飲食店舗の縮小に伴う人員整理について,整理解雇の4要素に沿ってその有効性を判断し,解雇を無効とした事例 奈良学園事件 奈良地判令和 2 年 7 月21日労判1231号56頁職種限定の合意がある労働者について,当該職種の事業が廃止される場合でも,整理解雇の法理の適用があるとされた事例 大乗淑徳事件 東京地判令和元年 5 月23日労判1202号21頁大学の学部廃止に伴う解雇につき,被解雇者らの所属学部及び職種が廃止学部の教員に限定されていたか否かは解雇の効力を判断する際の一要素にすぎないとした上で,解雇を無効とした事例東京高判令和 4 年 5 月26日労判1284号71頁vi目 次

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