判解雇
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247 247 251 256 260 260 265第3章 守秘義務違反・競業禁止・引き抜き 第4章 パワーハラスメント・暴行・暴言 269x大阪地判令和 2 年 8 月 6 日労判1234号 5 頁退職前に発覚した,転職先である同業他社への転職勧誘行為等が社会的相当性を超えたものであるとして懲戒解雇が有効とされた事例 不動技研工業事件 長崎地判令和 4 年11月16日労判1290号32頁会社を退職して新会社を立ち上げた元社員と共謀若しくは関与して,他の従業員に転職を働き掛けた社員への懲戒解雇等が無効とされた事例 伊藤忠商事ほか事件 東京地判令和 4 年12月26日労経速2513号 3 頁退職予定者の企業情報取得行為が,私的目的であり,懲戒解雇処分が相当とされた事例 みずほ銀行事件 東京高判令和 3 年 2 月24日労判1254号57頁東京地判令和 2 年 1 月29日労判1254号62頁社外秘の会社情報を多数持ち出した従業員に対する懲戒解雇,及び退職金不支給が有効とされた事例 シナジー・コンサルティング事件 東京地判令和 3 年 2 月15日労判1264号77頁上司への暴行等を理由とした懲戒解雇及び普通解雇が無効と判断された事例 東京三協信用金庫事件 東京地判令和 4 年 4 月28日労判1291号45頁信用金庫の本部事務部長という高位の地位にあった労働者に対するパワハラを理由とする懲戒処分としてなされた降職処分が有効と判断された事例 氷見市消防署職員懲戒(停職)事件 最判令和 4 年 6 月14日判タ1504号24頁名古屋高金沢支判令和 3 年 2 月24日労経速2496号 7 頁富山地判令和 2 年 5 月27日労経速2496号16頁目 次

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