判解雇
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276 281 281 286第5章 セクシュアルハラスメント 291 296xi暴行・暴言等による懲戒処分の停職期間中に同僚等に対して行った同処分に関する働き掛けを理由とする停職6月の懲戒処分の有効性につき原審と判断が分かれた事例 糸島市・市消防本部事件 最判令和 7 年 9 月 2 日裁時1871号 1 頁福岡高判令和 6 年 1 月24日福岡地判令和 4 年 7 月29日消防隊の分隊長であった消防職員に対する他の職員へのハラスメント行為を理由とした停職6か月の懲戒処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断が違法とされた事例 PwCあらた有限責任監査法人事件 東京高判令和 3 年 7 月14日労判1250号58頁東京地判令和 2 年 7 月 2 日労判1245号62頁職場の同僚に対するストーカー行為等を理由とした解雇につき,1審判決の結論を変更し,有効とした事例 Y学園事件 東京高判平成31年 1 月23日判タ1460号91頁東京地判平成29年10月20日労働判例ジャーナル73号28頁女子大の教授による継続的なハラスメント(セクハラを含む。)が問題となり,教授を解雇した事案において,控訴審が1審の事実認定をほぼ全面的に改め,1審判決を変更して解雇を有効とした事例 國學院大学事件 東京高判令和元年 6 月26日判タ1467号54頁東京地判平成31年 1 月24日判タ1467号58頁女子学生自宅への一晩在宅行為,セクシュアル・ハラスメント,アカデミック・ハラスメントを理由とする懲戒処分(5年間降格処分)が有効とされた事例 鳥取大学事件 広島高松江支判令和元年 5 月20日鳥取地判平成30年11月 9 日女子学生らへの数々のハラスメントを理由として下された,教授から准教授への6か月間の降格処分につき,1審の判断が変更され,有効とさ目 次

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