第6章 経歴詐称第7章 私生活上の非行第8章 管理監督義務違反第9章 手続違背301306306310314314320320325325れた事例� 日本海難防止協会事件東京地判令和 4 年 9 月26日部下へのセクハラ行為を理由として研究統括本部部長に対しなされた停職3か月の懲戒処分が違法無効とされた事例� Y社(経歴詐称)事件東京地判平成29年 1 月23日入社に当たり,ビジネススクールのプログラムの修了歴について虚偽の事実を申告したことが重要な経歴詐称にあたる等として,懲戒解雇が有効と判断された事例� 医師のとも事件東京地判平成31年 1 月31日求人への応募に当たり戸籍上の記載とは異なる氏及び生年月日を申告した行為等を理由とする懲戒解雇が有効であると判断された事例� プルデンシャル生命保険事件大阪地判令和 5 年 6 月 8 日労働判例ジャーナル139号24頁殺人未遂の被疑事実で逮捕されたことを受けてなされた2度の休職処分につき,刑事責任確定後の2度目の休職処分は違法と判断された事例� みよし広域連合事件高松高判令和 4 年 4 月22日判例地方自治509号63頁徳島地判令和 3 年 9 月15日労判1261号87頁消防本部及び消防署の職員が飲酒運転によるひき逃げ死亡事故を起こした自動車に同乗していたことについて消防長に対してなされた戒告処分が違法と判断された事例� テトラ・コミュニケーションズ事件xii目 次
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