8日付け「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」(以下「情報提供依頼書」という。)を提出して再出勤を申し出たが,平成29年3月13日に開催された第3回再出勤審査会で再出勤が不可とされた。Xは,再度,平成30年1月12日付け情報提供依頼書を提出して再出勤を申し出たが,同年4月12日に開催された第4回再出勤審査会でも再出勤が不可とされた。 Y社は,平成30年4月19日,欠勤日数が33か月を経過する同年5月23日付けで解雇となる旨を通知し,同日をもってXを解雇した(本件解雇)。事実認定と評価に関する争点 本件の主要な争点は,以下のとおりである。① Xが治癒していたか(従前の職務を通常の程度に行える健康状態に回復していたか,又は,リハビリ勤務など軽易作業に就かせれば程なく従前の職務を通常の程度に行える健康状態になっていたか。)② Xの職種及び業務内容が限定されておらず,平成30年1月の再出勤の申出の際に,Xが配置される現実的可能性があると認められる他の業務についてXが労務の提供をすることができ,かつ,Xがその提供を申し出たか事実認定・評価のポイント⑴ 争点①についてア 第3回再出勤審査会の時点 Xの主治医のP 1医師は,Xは,スムーズに業務を遂行することは難しいとの診断をしながら,復職時期が遅れることを懸念して,職場復帰するとの情報提供依頼書を作成したものであり,再発の可能性を否定しておらず,X自身も,平成29年2月20日の時点で,軽減された業務であるメールの転送業務に対してすら項目の限定を希望するような状況であったことから,同日の時点で,Xが軽減された業務であれば行うことができたと認めることはできない。同年2月20日から第3回再出勤審査会が開催された同年3月13日までの間に,Xの状況が改善したと評価するに足りる事情はないから,Xは,第3回再出勤審査会の時点において,平成27年8月の欠勤開始の前に担当して〔解雇〕 第1章 労働者の労務提供の不能,労働能力又は適格性の欠如・喪失
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