9いた程度の軽減された業務ですら遂行可能であったとは認められない。イ 第4回再出勤審査会の時点 Xは,第3回再出勤審査会の後も,再出勤の際には従前の職務である工務主任と同等の職務を通常の程度に行える健康状態に回復していた,又は,3か月間のリハビリ勤務を経れば,再出勤の際には欠勤前の工務主任と同等の職務を遂行可能な程度に健康状態が回復していたと認めることはできず,第4回再出勤審査会や,在籍容赦期間満了となる平成30年5月23日までに,上記程度にXの健康状態が改善したとは認められない。第4回再出勤審査会の時点で,従前の職務である工務主任と同等の職務を通常の程度に行える健康状態に回復していた,又は,リハビリ勤務など軽易作業に就かせれば程なく従前の職務である工務主任と同等の職務を通常の程度に行える健康状態になっていたとは認められない。ウ 争点②について Xが大学卒業後の平成3年4月にY社に入社し,平成18年4月に統括基幹職に昇進するとともに主任に昇格し,平成20年4月には工務主任となり,遅くとも平成24年までには,課内の備品等の予算実績管理や人員編成表作成など,予算,設備,資料及び課員の残業時間の管理業務を行い,これらを取りまとめる立場にあり,平成29年3月以降の賃金が月額約45万円であったことからすると,Xの職務及び業務内容は限定されていないが,Xの能力,経験,地位,Y社の規模,業種,Y社における労働者の配置・異動の実情及び難易度等に照らしてXが配置される現実的可能性があると認められる他の業務とは,Y社において統括基幹職又は主任が担当すべき業務であるというべきである。そして,上記事情からすれば,平成30年1月の再出勤の申出の時点で,XがY社において統括基幹職又は主任が担当すべき他の業務について労務の提供をすることができたとは認められず,Xがかかる業務についてその提供を申し出たことも認められない。エ 小 括 以上より,XとY社との雇用契約は,本件解雇によって終了したものというべきである。第1 労務提供の不能・労働能力の喪失 / 1
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