22 7 7 20 15第1編 解 雇第1章 労働者の労務提供の不能,労働能力又は適格性第2 勤務成績の不良 4 メットライフ事件 第1 労務提供の不能・労働能力の喪失 1 三菱重工事件 11 20iii(解説)名古屋高判令和 4 年 2 月18日労経速2479号13頁名古屋地判令和 3 年 8 月23日労経速2479号19頁従業員に対する私傷病による解雇について,軽易作業に就かせれば程なく従前の業務と同等の職務を通常の程度に行える健康状態になったとは認められないことなどから,有効とした事例2 東京キタイチ事件 札幌高判令和 2 年 4 月15日労判1226号 5 頁札幌地判令和元年 9 月26日労判1226号13頁負傷による就業困難を理由とする解雇につき,就業困難という解雇事由の該当性につき,診断書を作成した医師への確認をして判断すべきであったとして,解雇を無効とした事例3 キョーリツコーポレーション事件 大阪高判令和 5 年 7 月27日大阪地判令和 4 年 9 月16日労働判例ジャーナル131号24頁新型コロナウイルス蔓延時において微熱(37. 5℃以下)を出した従業員に対する療養指示が合理的でないとして,当該従業員の不出勤を欠勤として解雇を有効とした一審判決を変更し,解雇を無効とした事例の欠如・喪失 目 次目 次
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