【試し読み】地下アイドルの法律相談
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契約した事務所以外の事務所の仕事はしてはいけないし、個人で仕事を受けることもできません。アイドルは、第○条(専属性)1 甲の芸能活動に関するマネジメント業務は、乙が独占的に行うものとし、甲は、乙の事前承諾なく次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとする。① マネジメント業務及びこれに類似する業務を一部でも自ら行い、又は第三者に行わせること。② 第三者との間で、甲の芸能活動に関する契約、約束、合意等を締結すること。2 甲は、正当な理由なく芸能活動に関する乙の依頼を拒否することができないものとする。3 甲は、乙以外の第三者から甲に対して芸能活動の依頼があった時は、その旨を直ちに乙に伝えるものとしこれに付随する全ての業務を専ら乙に委任するものとする。4 乙は、甲の事前承諾なしに、マネジメント業務の一部、又は全部を第三者に委託し、またマネジメント業務の履行に関して第三者の協力を得ることができるものとする。アイドルは、基本的に、事務所の指示した仕事に従わなければなりません。著作権やその他の知的財産権は、事務所が有するものとされています。第○条(著作権の帰属)1 本契約有効期間中の甲の芸能活動により発生する著作権法上の全ての権利(著作権法第27条及び同28条所定の各権利を含み、これに限らない)及びその他の知的財産権、所有権その他一切の権利は、全て乙に独占的に帰属するものとする。2 乙は、前項に定める権利を、第三者に許諾、貸与または譲渡することができるものとする。事務所は肖像を管理運営する権限があるとされています。第○条(肖像)1 乙は、甲の肖像、氏名、芸名、筆名、音声、経歴、筆跡、手形等(以下総称して「肖像等」という)を、全世界において、無償であらゆる方法によって財産的に利用し、又は第三者に対しその利用許諾等を行うことができ甲=アイドル  乙=事務所ふろく① 実際の契約書の条項を見てみよう!213(1)ふろく① 実際の契けい約やく書しょの条じょう項こうを見てみよう!

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