【試し読み】地下アイドルの法律相談
20/22

①東京地判平25.3.8労判1075号77頁②東京地判平27.9.9賃金と社会保障1649・1650号39頁ふろく③ 過去の実際の裁判例紹介(ちょっと難しいかも!)【事案の概要】【結 論】【関連Q&A】 Q12、Q13【事案の概要】207 アイドルAは、X社との間で、専属芸術家契約を締結していた。 契約書には、「業務への出演についての報酬を別紙報酬費用約定記載のとおり支払う」、「X社が1年経過するごとに報酬変更を行うことができる」、「金額は業績・知名度・稼働年数などでX社が定める」との旨の規定があったが、A・X社間で具体的な報酬金額を定めたことも、報酬費用約定を作成し交付されたことも、報酬の見直しをしたこともなかった。 契約により、AはX社の提供するレッスンを受けることやX社又は第三者が企画した業務や芸能活動に従事すること、業務に関連してされた物に対する著作権や芸名の権利はX社に帰属し、AはX社を介することなく芸能活動をすることを制限されている。 Aは、X社に対して、賃金の支払いを求めて提訴。 Aに諾否の自由がないこと、報酬の決定権限がX側にあること、著作物の権利が事務所に属すること、兼業が禁止されていること、などといった事情から、A・X社間の契約は労働契約であり、X社には最低賃金法に従った賃金の支払い義務があるとされた。 芸能プロダクションの運営であるX社は、Aにアダルトビデオに出演させ、ヌードにさせることを主たる目的として、当時未成年であったAとの間で、親権者の同意を得ることなく、業務内容に「アダルトビデオ」を明示しない契約を締結した(契約1)。成年になった後は、さらに業務内容に「アダルトビデオ」を明示し、出演しなかった場合には損害賠償金を支払う義務があるとする規定がある契約を締結している(契約2)。(7)ふろく③ 過去の実際の裁判例紹介(ちょっと難しいかも!)

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る