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目 次コラム6  ニセ牛缶事件  77図表2 指定告示  81図表3 景品表示法2条4項と5条の比較  86コラム7  「表示」の定義規定  93第2節 不当表示の規制 Q10 景品表示法5条3号に基づき指定された不当表示の類型にはどのようなものがあるか。  79Q11 景品表示法で規制される「表示」とはどのようなものか。  85Q12 表示の定義についての内閣総理大臣の指定とはどのようなものか。  91Q13 事業者間取引における表示は景品表示法では規制されるか。  94Q14 消費者向けの商品に付した表示ではなくとも,事業者に対する表示が景品表示法の不当表示に当たることがあると聞くが,どういう場合か。  96Q15 不当表示の「表示主体」とはどういう問題か。  100Q16 5条柱書の「自己の供給する商品又は役務の取引について」はどのように解されているのか。デパートやスーパーマーケットは,そのテナントが販売する商品についても,自己の供給する商品として表示について責任を負うのか。原材料に不当表示の原因があった場合,原材料供給業者は当該商品を供給したといえるか。  104Q17 5条柱書の「表示をしてはならない」については,どのように解されているか。どういう行為が「表示をした」ことに当たるか。大規模小売業者は,テナントの行う表示についても「表示をした」ことになるのか。  109Q18 A社が製造を外部に委託している製品について委託先が性能データを捏造していたため,このデータに基づくA社の性能表示が事実に反する結果となってしまった。この場合にも,A社は景品表示法違反に問われるか。  118Q19 優良誤認表示の「著しく優良であると示す表示」の要件,有利誤認表示の「著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」の要件は,どのように判断されるか。  121Q20 景品表示法の優良誤認表示,有利誤認表示の規定には,「不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」という要件があるが,虚偽の表示であっても,消費者の選択に影響を与えるものでなければ,優良誤認表示等に当たらないということか。  125xii 85

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