目 次xvii第4節 公正競争規約制度 第5節 措置命令 んどないようだが,これは問題となる事例が少ないということか。 254Q61 公正競争規約は業界全体の自主的な取決めであって,カルテル的なものと考えるが,これが景品表示法で認められているのはなぜか。 259Q62 公正競争規約の内容はどのようなものか。また,公正競争規約を設定すると,どのような効果が期待できるか。 260Q63 現在認められている公正競争規約には,どのようなものがあるか。 263Q64 公正競争規約に参加していない事業者(アウトサイダー)が公正競争規約に反する景品提供企画や広告表示を行った場合,公正競争規約に参加している事業者(インサイダー)が不利になると考えられるが,このようなアウトサイダーの行為を規制することはできないか。 266Q65 銀行業界では公正競争規約に基づき預金額を「取引の金額」として景品表示法の範囲内の景品類の提供をしているが,信用金庫の中には懸賞金付き定期預金などとして高額な金銭を提供しているところがある。このような懸賞金付き定期預金は景品表示法上問題ないか。 267Q66 景品表示法違反行為が行われた場合,措置命令が行われるか行政指導にとどまるかは何によって決まるか。 270Q67 措置命令がなされる場合は,どのような手続によるか。消費者庁が措置命令を行う際に公正取引委員会が調査を行うことがあるが,消費者庁と公正取引委員会の関係はどうなっているか。 271Q68 措置命令は消費者庁のほか都道府県によっても行われているが,消費者庁と都道府県の分担はどうなっているか。 273Q69 措置命令では,どのような事項が事業者に命じられることになるか。措置命令の内容に不服がある場合,事業者はどのような対応が行えるか。また,措置命令に従わなければどうなるか。 277コラム12 不動産業界と公正競争規約 261図表18 商品に付された公正マークの例 264コラム13 ジュース裁判と公正競争規約 265図表19 景品表示法違反被疑事件の事件処理手続 272 259 270
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