Q広告(改訂)
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目 次コラム14   平成20年代前半の食材偽装事件と自主的是正措置を講じた事業者に対する措置命令  283図表20 課徴金対象期間  292第6節 確約手続 第7節 課徴金納付命令 第8節 刑事罰の適用 Q70 消費者庁の調査を受ける前に自社の広告が不当表示であることが分かった場合,自主的に広告表示を是正すれば措置命令を受けないと考えてよいか。  280Q71 景品表示法の改正で確約手続が導入されたが,確約手続とはどのようなものか。また,なぜ確約手続が導入されることになったのか。  285Q72 景品表示法違反の疑いで調査を受けた場合,違反となる可能性が高いようであれば,確約手続で対応することでよいか。消費者庁からではなく,公正取引委員会や都道府県から調査を受けた場合でも,確約手続で対応できるか。  287Q73 景品表示法の課徴金制度とはどのようなものか。どのような手続で行われるか。  290Q74 事業者が,自己の表示が不当表示に該当することを知らなかった場合に,課徴金納付命令が行われないことがあると聞くが,どういう内容か。  296Q75 不当表示に気づいた事業者が自主的に報告すれば課徴金額が半減されるとのことであるが,どのような内容か。  299Q76 課徴金制度では,違反した事業者が消費者に返金すればその分が課徴金の額から減額されるとのことであるが,その手続はどのようなものか。  302Q77 景品表示法の改正で不当表示を行った者に罰金を科す罰則規定(直罰規定)が設けられたが,これまでの措置命令の違反者に対する罰則規定に加えて,直罰規定が新たに設けられたのはなぜか。また,法人企業が不当表示を行った場合に,実際に罰金刑を科せられることになるのは誰か。  306Q78 他の広告表示規制法の中には以前から直罰規定が設けられているものがあるが,景品表示法違反として措置命令が行われた事案で他の広告表示規制法の刑事罰(直罰)が科されたものはあるか。  307Q79 景品表示法には措置命令違反に対する罰則規定があるが,これまxviii 285 290 306

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