販売業者が他から供給された商品の効果・性能の表示を自ら行っA解 説 販売業者が,商品の供給元の製造業者から商品の効果・性能について説明を受け,これに基づいて効果・性能を訴求する内容の広告を行う場合にも,消費者庁から,合理的根拠を示す資料の提出を求められることがあるか。その場合に備えて,自ら実証試験や調査を行っておく必要があるか。ている場合には,販売業者が,その表示について景品表示法7条2項の合理的根拠資料の提出を求められる。販売業者は,自ら実証試験・調査等を行うことが常に求められるものではないが,製造業者等が行った実証試験・調査等に係るデータ等が存在するかどうか及びその試験方法・結果の客観性等の確認を販売業者が自ら行っておくことが最小限必要であり,求めがあった場合には,そのような確認を行ったことを示す書面等を提出することにより,7条2項の資料提出とすることができる。 販売業者が,商品の製造業者から得た情報を基にして,販売カタログや店舗内表示などにより,商品の効果・性能の表示を自ら行うことがある。この場合,規制当局は,必要があれば,販売業者に対して表示の合理的根拠資料の提出を求めることになる。その場合に,販売業者が提出すべき資料について,不実証広告ガイドラインは, 「販売業者が自ら実証試験・調査等を行うことが常に求められるものではなく,製造業者等が行った実証試験・調査等に係るデータ等が存在するかどうか及びその試験方法・結果の客観性等の確認を販売業者が自ら行ったことを示す書面等を当該表示の裏付けとなる根拠として提出することも可能である。」158第2節 不当表示の規制Q 25
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