不実証広告規制に関し,事業者が提出した資料の内容やこれらがA第2章 景品表示法による表示・景品規制1 合理的根拠資料に該当しないとの判断理由 事業者が,景品表示法7条2項の資料提出の求めを受けて資料を提出した解 説Q 26159と述べている(不実証広告ガイドライン第3の1)。 すなわち,販売業者は,仕入先の製造業者が謳う商品の効果性能を自ら広告宣伝する場合には,その根拠(製造業者等が行った実証試験・調査等に係るデー自ら確認しておくことは最小限必要である。 ただし,これら確認を行ったことを示す書面を提出すれば,それらが自動的に合理的根拠を示す資料として認められるわけではなく,合理的根拠を示す資料として認められるか否かについては,その内容により判断されることになることに留意を要する。 したがって,販売業者は,製造業者の説明を鵜呑みにせず,仮にその根拠が十分でないと考えられる場合には,少なくとも効果性能について自ら表示を行うことは避けることが賢明である(販売業者は表示内容の作成に関与していな 不実証広告規制が適用された事案において,実際にどのような資料が提出され,規制当局はどのように判断しているか。合理的根拠資料に該当しないと規制当局が判断した理由については詳らかでないことが多いが,規制当局は,不実証広告ガイドラインの判断基準に則り判断をしているものと考えられる。タ等が存在するかどうか及びその試験方法・結果の客観性等)を製造業者に照会し,ければ,景品表示法違反に問われることはない。Q17を参照。)。Q 26
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