Q広告(改訂)
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   販売を拡大したい事業者は,自らの広告宣伝活動を,あたかも第A解 説 自社の広告であることが分からないようにして,自社の製品を高く評価する商品レビューを第三者に書いてもらうことは,景品表示法上どのような問題があるか。三者の評価や感想であるかのような形で行えば,効果的に消費者を誘引することができる。しかし,実際には事業者の広告であるのに,そのことが分からないようにすることは,消費者の自主的・合理的な商品選択を妨げるものである。このような広告手法は,一般に「ステルスマーケティング」と呼ばれるものであり,これに該当する表示は景品表示法で禁止されている。 消費者は,商品・役務を購入する上で,様々な情報を参考にする。これらの情報が,商品を供給する事業者の広告である場合と,第三者の感想や評価である場合とでは,消費者の受け取り方は大きく異なる。つまり,消費者は,事業者の広告にはある程度の誇張が含まれることを前提としており,誇張と考えられる部分は割り引いて商品を選択するのに対し,第三者の感想や評価については中立的な評価と受け止めることになる。仮に,消費者が事業者の広告を第三者の見解と誤解すれば,誇張が含まれた情報を中立的な評価と理解してしまうことになる。 販売を拡大したい事業者の側からすれば,自社の広告を,第三者の評価や感想であるかのように行えば,効果的に消費者を誘引することができる。しかし,実際には事業者の広告であるのに,そのことが分からないようにすることは,消費者の自主的・合理的な商品選択を妨げるものである。このような広告手法は,「ステルスマーケティング」と呼ばれるものであり,令和5212第2節 不当表示の規制Q 40

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