第2章 景品表示法による表示・景品規制1 ステマ告示の内容 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」2 告示の要件 この告示については,「一般消費者が事業者の表示であることを判別するこQ 40213年3月,景品表示法5条3号に基づき,ステルスマーケティングを不当表示と指定する景品表示法の告示(「ステマ告示」)が制定された(令和5年10月施行)。りである。これに該当するものは景品表示法の不当表示となる。 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって,一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの すなわち,「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」(この部分は,消費者庁の解説をはじめ一般に「事業者の表示」と短縮されることがとが一般消費者に判別困難な表示は,景品表示法の不当表示に当たる。とが困難である表示」の運用基準(令和5年3月28日。以下「ステマ運用基準」ともケティング〜事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック〜」という解説(以下「ガイド」という。)が公表されている。以下,ステマ運用基準等に示された消費者庁の考え方を踏まえつつ,告示の要件について概説する。⑴ 「事業者の表示」であること ステマ告示の標題やステマ運用基準の「事業者の表示」とは,「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」を言い換えたものとして使われている。つまり,表示の対象となっている商品・役務の供給事業者(すなわち事業者一般ではなく,ある特定の事業者である。)の(令5・3・28内閣府告示第19号。以下「ステマ告示」という。)の規定は以下のとお多く,以下それに従うが,「当該商品・役務の供給事業者の広告」と言い換えた方が理解しやすいであろう。)であるにもかかわらず,「(その)事業者の表示」であるこいう。)があり,また消費者庁から令和5年6月に「景品表示法とステルスマー
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