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   確約手続は,景品表示法違反の疑いがある場合に,消費者庁と事A第6節 確約手続Q 71第2章 景品表示法による表示・景品規制1 独占禁止法上の確約手続 独占禁止法違反処理手続において公正取引委員会と事業者との間の合意に解 説 景品表示法の改正で確約手続が導入されたが,確約手続とはどのようなものか。また,なぜ確約手続が導入されることになったのか。業者の合意により解決する仕組みであって,独占禁止法上の確約手続と同様のものが,令和5年景品表示法改正(令和6年10月1日施行)により,第2章第6節で「是正措置計画の認定等」として導入されている。 この確約手続は,景品表示法違反事件の処理に長期間を要するものが多くなったことから,独占禁止法上の確約手続を参考にして導入されたものであり,確約手続で終了した事案については措置命令や課徴金納付命令は行われない。より同法違反被疑行為を自主的に解決する手続である「確約手続」が導入されたのは,我が国が「環太平洋パートナーシップ協定」(TPP協定)及びTPP11協定に参加する際に,その導入が条件として求められたためであり,確約手続を導入する独占禁止法の改正法はTPP11協定の発効日(平成30年12 世界各国において独占禁止法(競争法)違反には厳しく対応され,また,違反行為の被害者から高額な損害賠償請求が行われることもあり,独占禁止法違反事件の調査業務が困難となって排除措置が採られるまでの期間が長期化することに対応するため,法違反を認定することなく,事業者側の自主的な対応をある程度認めることによって競争秩序の回復を図ることとして導入Q 71285月30日)に施行されている。

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