第6章 食品表示法2 機能性表示食品(加工食品)の表示事項 食品関連事業者が一般用加工食品である機能性表示食品を販売する際には,Q 103439① 当該食品に関する表示の内容,食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報,安全性及び機能性の根拠に関する情報,生産・製造及び品質の管理に関する情報,健康被害の情報収集体制その他必要な事項を食品表示基準が定める方法により販売日の60日前までに(届出に係る資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める場合は120日前までに)消費者庁長官に届け出たものであること(健康被害の情報収集体制以外の事項は令和7年4月1日施行)② 届出者が,届出の日以後において,食品表示基準が定める遵守事項を遵守しているものであること③ 次に掲げる食品でないことア 特別用途食品イ 栄養機能食品ウ アルコールを含有する食品エ 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品オ 届出の日以降における科学的知見の充実により機能性関与成分について健康の維持および増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨の表示をすることが適切でないと消費者庁長官が認める食品 特定保健用食品と異なり有効性や安全性について国の審査を受けておらず,事業者の責任において機能性を表示するものである。次の事項を次の方法によって表示しなければならない(食品基準3条2項)。令和6年の食品表示基準改正により一部の表示事項の表示方法が改正されたが,令和8年8月31日までに製造,加工又は輸入された加工食品の表示は改正前の例によって行うことができる。① 機能性表示食品である旨 「機能性表示食品」と表示する。
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