意保険との示談をめぐる紛争を解決するため、同センターから選任された弁護士が、被害者と相手方任意保険との間に立って和解あっ旋手続を行っています。 同センターへの和解あっ旋手続の申し込みから、実際に和解あっ旋案が出るまでは、通常数か月の時間がかかります。それでも、裁判手続と比較して、早期に事件を終了させることができる可能性があります。 事故態様などの事実関係に争いがあり示談交渉で金額に折り合いがつかなかった場合や、自賠責保険に対する異議申立手続でも納得いく後遺障害等級が得られなかった場合には、相手方に対して、損害賠償請求訴訟を提起し、裁判所に適正な過失割合、損害額および後遺障害等級についての判断を仰ぐこととなります。 通常、訴訟手続へ移行し、裁判上の和解や判決に至るまで、概ね1年ほどの時間が必要となります。 以上が、日本の交通事故賠償実務の全体構造です。7第1 日本の交通事故損害賠償実務の全体構造7 裁判手続(示談交渉が決裂した場合や裁判所に後遺障害の判断を仰ぐ場合)
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