2_実交
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※2 自賠責診療報酬明細書…交通事故の場合に作成される診療報酬明細書で、診療内容内訳や治療関係費が記載されており、治療関係費の算出には必須です。 自賠責診療報酬明細書には、純粋な治療費以外にも、自賠責診断書や自賠責診療報酬明細書代金が併せて計上されていますが、特段の事情の無い限り、実務では、この文書料も含めて、「治療関係費」として取り扱っています。 なお、特段の事情とは、労災保険を使用して治療を受けている場合で、労災保険が支払った治療費を損害として計上しないときです。この場合は、便宜上、自賠責診断書や自賠責診療報酬明細書代金を別途「文書料」として計上することがあります(51頁を参照してください)。17第1 治療関係費

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